出産後の手当

出産育児一時金

妊娠そして出産は病気でないので健康保険は適用されません。その代わり出産後に申請すれば申請から2週間〜2ヶ月の間で出産育児一時金として出産手当てが子供1人につき35万円が指定講座に振り込まれます。双子ならば出産手当てが70万円もらえます。担当医に書類に多胎と書き込んでもらうことを忘れないようにしましょう。

 

条件

この出産手当てがもらえる条件は、健康保険または被扶養者の女性が妊娠85日以上で出産した場合にもらえます。一般に出産時に加入している健康保険からもらえますが、退職後6ヶ月以内に出産した場合は働いていた会社の健康保険から出産手当てをもらうことになります。妊娠85日以上であれば、流産や死産と場合でももらうことが出来ます。

 

手続き方法

役所または産院で出産育児一時金請求書の用紙をもらい、出産した病院で必要事項を記入してもらい、市町村の役所に提出します。問い合わせは国民健康保険担当課または会社の総務人事部まで。

出産手当金

産休中に健康保険から支給される出産手当てです。この出産手当ては妊娠、出産のために収入が減った女性のための補助金です。請求期間は出産から2年以内です。それを過ぎると手当てはでません。この出産手当ての金額は月給÷30=日給、日給の60%×産休の日数分=支給額となります。通常の目安としては産前6週、産後8週の計98日間が平均です。

 

条件

この出産手当てがもらえる条件は勤め先の健康保険に1年以上加入している女性で、出産後も働かなければいけません。出産を機に退職する場合は退職から6ヶ月以内に出産することが条件です。

 

手続きの方法

産休前に会社または会社を管轄する社会保険事務所で書類をもらいます。出産後、退院するまでに担当医に必要事項を記入してもらい、次に会社に提出して必要事項を記入してもらい会社の健康保険窓口または社会保険事務所に提出します。

育児休業給付金

産休終了後、翌日から赤ちゃんが1歳になるまで休暇が取れる育児休業制度の間の経済面をサポートするための出産手当です。金額はもらっていた月給の30%がもらえます。職場復帰後6ヵ月経った時育児休業した月数分の月給10%が支給される育児休業者職場復帰給付金があります。休業中にも給料を取得していた場合は給付率が変更されます。 また育児休業期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。

 

条件

この出産手当てがもらえる条件は育児休業前の2年間、月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、会社の雇用保険に入っていることが条件です。

 

手続きの方法

産休前に会社の総務人事の担当窓口で申請用紙と受給資格確認証をもらい、必要事項を記入して総務人事の提出します。

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